大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和50(す)158 決定

右の者に対する強制わいせつ被告事件について、昭和五〇年七月三一日当裁判所

がした抗告棄却の決定(昭和五〇年(し)第五九号)に対し、申立人から異議の申

立があつたが、最高裁判所がしたこのような決定に対しては不服の申立をすること

が認められていない(本件異議申立に附随してした忌避申立も同じ。)から、本件

申立は不適法である。

よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主 文

本件申立を棄却する。

昭和五〇年九月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 高 辻 正 己

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